台湾で産まれた日本人の赤ちゃんの居留証と健康保険の取得まで。
台湾での出産をするにあたりインターネットや、その他、公的機関への問い合わせは日本に居る時から渡台して出産までかなりしました。
一番参考になったのはインターネットの情報でした。
それほど私達のパターンにはまる記事はありませんでしたが用意しておくと良い事などは参考になりました。
公的機関の人の話もかなり聞きましたが、結構あいまいなことが多かった気がします。
台湾で産まれるまで知らなかった事がいくつかありました。
それは子供の健康保険と居留証の問題でした。
まず、台湾で産まれた赤ちゃんの台湾の居留証と台湾の健康保険をゲットするには。
赤ちゃんのパスポートが必要。(パスポートの取得方法は後日書きます。)
パスポートがあれば後は何とかなります。
私達は日本国籍の夫婦の為赤ちゃんが台湾で産まれても台湾の国籍は与えられない。
台湾では出生での2重国籍はないみたいです。
私達は日本人夫婦で同時入境で居留証を取得しての滞在3カ月目の出産でした。
台湾で産まれた日本人の赤ちゃんの居留証と健康保険証を入手する為に、当初の想定では台湾の病院での出生証明証と日本の戸籍謄本の翻訳等を在日本の台湾事務所当局に提出し、公認文件に認証して、その後台湾国内の当局に行く必要があるのだと思っていました。
そのため出産後の手続きはかなり素早くやる必要があると考えていました。
しかし、2017年12月1日から法律が改正されていて、「台湾で産まれた赤ちゃんは両親の居留証があれば産まれた、その日から健康保険が有効」と、なってました。
これは、会社の人も誰も知らなかったので自分で検索してニュースの記事を見つけて会社の人に聞いてもらいました。
それに伴って判明した事は居留許可の事も調べていた事と少し異なりました。
「台湾で産まれた外国人の赤ちゃんは3カ月間臨時の居留許可が下りる」と言う事です。
上記の事がわかり、健康保険の問題と居留許可の問題はかなり気が楽になりました。
それらの事を知らなかったのでかなり時間の事を気にしていました。
ぬかりなくやっていたのですがかなり情報が錯そうしてました。
自分で調べて良かったです。